就業促進手着手当は大事だね!
転職してから早くも半年が過ぎ、今年も残すところあと1ヶ月ほどとなった。
半年前に送付されてきた 就業促進手着手当 の必要書類がそろったので、職安に行き手続きをした。
尚、必要となる書類は以下の通りだ。
・就業促進手着手当支給申請書
・賃金台帳
・出勤簿
・雇用保険受給資格者証
就業促進手着手当は、転職した日から6ヶ月間に支払われた賃金が、転職前の賃金より下回った場合に対象となる。
しかし、差額すべてが支払われるわけではなく一定の比率で試算されるようで、担当者に確認するとある程度の概算で教えてくれた。
申請が受理されるまで1ヶ月ほどかかり、特に問題なければ今年中には振り込まれるようだ。
昨年は不安な年末年始となったが、今年は少し落ち着いた年末年始を迎えられそうだ。
ハローワークインターネットサービス抜粋
就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合、就業促進定着手当の給付を受けることが出来ます。
支給額は、(離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額)×再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数(通常月給制の場合は暦日数、日給月給制の場合はその基礎となる日数、日給制や時給制の場合は労働の日数)となります。
ただし、次のとおり上限額があります。
上限額:基本手当日額×基本手当の支給残日数に相当する日数×40%

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尚、必要となる書類は以下の通りだ。
・就業促進手着手当支給申請書
・賃金台帳
・出勤簿
・雇用保険受給資格者証
就業促進手着手当は、転職した日から6ヶ月間に支払われた賃金が、転職前の賃金より下回った場合に対象となる。
しかし、差額すべてが支払われるわけではなく一定の比率で試算されるようで、担当者に確認するとある程度の概算で教えてくれた。
申請が受理されるまで1ヶ月ほどかかり、特に問題なければ今年中には振り込まれるようだ。
昨年は不安な年末年始となったが、今年は少し落ち着いた年末年始を迎えられそうだ。
ハローワークインターネットサービス抜粋
就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合、就業促進定着手当の給付を受けることが出来ます。
支給額は、(離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額)×再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数(通常月給制の場合は暦日数、日給月給制の場合はその基礎となる日数、日給制や時給制の場合は労働の日数)となります。
ただし、次のとおり上限額があります。
上限額:基本手当日額×基本手当の支給残日数に相当する日数×40%

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